こんにちは。
家主になるまで、支店長の石橋です。
今回は不動産売買において必須となる、
手付金についてお話ししようと思います。
手付金という言葉は知っている方でも、正しい意味をご存じの方はそう多くない印象です。
取引において重要な意味を持つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

まず手付金は不動産売買契約時に買主から売主に支払う金銭でして、
大きく三つの意味を持ちます。
一つ目は【証約手付】
これは契約が成立したことの証拠としての性質があります。
二つ目は【解約手付】
これは契約後のキャンセルにかかわる内容で、民法上の規定になります。
買主がキャンセルする場合は手付金を放棄、
売主がキャンセルする場合はすでに受け取った手付金を全額返金することに加えて、同額の金額を上乗せして支払う必要があります。
三つ目は【違約手付】
これはどちらかに債務不履行などの契約違反があった際、
買主の場合は手付金を放棄、売主の場合はすでに受け取った手付金を全額返金することに加えて、同額の金額を上乗せして支払います。
通常手付金は特に明記がない場合には解約手付として扱われます。
この場合、手付金を放棄すれば契約が解除できるので、
あまりに低い金額で設定してしまうと安易なキャンセルが可能になってしまいます。
そこで多くの場合は売買代金の5%から10%ほどで設定されます。
ただ明確な決まりがあるわけではないので、実際は当事者間で金額を決める形になります。(売主が宅建業者で、買主が一般消費者の場合は手付金の額に上限が設けられています)
なお、契約後とくに問題なく手続きが進み、無事に物件の引き渡しができる場合、
手付金は売買代金の一部として充当されます。
物件価格3,000万円、手付金150万円であれば、引き渡し時には残代金の2,850万円を支払って取引が完了になります。
この手付金についてよくあるトラブルが、
契約後に買主が住宅ローンの本審査に落ちてしまった場合です。
住宅ローンを利用して物件を購入しようとしていた買主が、ローン審査に通らなかった場合、
当然現金一括で買える人はそう多くいませんので、契約を解除する必要があります。
そこで支払い済みの手付金はどうなるのかという話しになります。
結論からお話しすると、契約書に融資特約が記載されていれば、
手付金を放棄することなく契約の解除が可能です。
融資特約とは、住宅ローン審査に通らない場合は契約を解除できるという特約です。
買主保護の特約になりますが、売主としてはいつまでも審査結果を待つわけにはいかないので、
融資特約による解除には期日が設けられます。
万が一この期日を過ぎての解約となりますと、手付金は放棄することになります。
この融資特約による解除の期日はかなり重要な項目ですので、私も取引の際には必ず意識しております。
手付金を支払う際には、
手付金の種類は何なのか、金額はいくらなのか、契約書への記載はあるか、このあたりを意識して頂き、
不明な点があれば営業マンにご相談されることをおすすめいたします。
弊社ではこうした不動産取引の複雑な内容でも、
なるべくお客様にわかりやすく丁寧なご説明を心がけておりますので、
物件を買いたい・売りたい方はぜひお気軽にご連絡ください。
