こんにちは。
家主になるまで、支店長の石橋です。
弊社ブログでは小田のラーメン情報をはじめ、みなさまのお役に立てる情報をお届けしたいと考えておりますが、
私からは物件を買いたい・売りたいお客様へはもちろんのこと、
これから不動産業界へ就職する方や新入社員の方にもお役に立てるような、
不動産業界の裏側や商慣習などにも触れていきたいと思います。
今回は重要事項説明書と宅地建物取引士についてお話しします。
不動産の取引は賃貸・売買を問わず、契約書へ署名捺印をする前に、重要事項説明が必要になります。
これは貸す側から借りる側へ、売る側から買う側へ行う説明で、宅地建物取引士が行わなければなりません。
つまり、不動産の取引をする場合、必ず宅地建物取引士が必要になるということです。
※すべて不動産業者が仲介に入るケースのお話しですので、個人間の売買は除きます。
重要事項説明を宅地建物取引士以外の者が行ったり、そもそも行わなかった場合、
その不動産業者は宅建業法違反になってしまいます。

宅地建物取引士の始まりは1957年(昭和32年)
当時は取引士ではなく、取引員という資格でした。
資格試験が開始にはなりましたが、まだ具体的に取引員の職務は定められませんでした。
その後、1964年(昭和39年)に法改正が行われ、
取引員は取引主任者へと名称が変わります。
さらに1971年(昭和46年)にも法改正があり、
ここで重要事項説明は取引主任者が行うものと定められました。
そして宅地建物取引主任者が現在の宅地建物取引士へと名称が変更されたのは2015年(平成27年)のことです。
この変更の際、国土交通省からの通達によると
1.「宅地建物取引主任者」の改称
「宅地建物取引主任者」の名称を「宅地建物取引士」に改称します。
2.宅地建物取引士の業務原則の明文化
宅地建物取引士が取引の専門家として行う業務に係る一般的な責務規定として、購入者等の利益の保護はもとより、円滑な宅地建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に業務を執行するとともに、取引関係者との連携に努めなければならないこととしています。
3.信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないこととしています。
4.宅地建物取引業に従事する者の資質向上
宅地建物取引士に限らず、広く宅地建物取引業に従事する一般従業員への教育規定として、宅地建物取引業者に対する従業員の教育義務規定を設け、広く業界全体について従事者資質の底上げを確保することとしています。
5.暴力団排除条項の追加
宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録にあたっての欠格要件として、暴力団員等であることを追加し、適正な宅地建物取引業の運営を確保することとしています。
とのことです。ちょっと小難しいですね。
ちなみに宅地建物取引士は国家資格で、例年10月に資格試験が行われており、合格率は15%前後を推移しています。
※余談ですが、私が聞く同業者のお話しでは「会社に言われたからとりあえず受けている」という方も多く、
そういった方たちを含めての15%なので、実際の合格率はもう少し高いと思います。
これから試験を受ける受験生の方、合格率はあまり気にしなくても大丈夫です。
一応国家資格なので、業界の求人では有資格者が優遇されたり、資格手当の付く企業も多いです。※弊社も資格手当があります。ありがとうございます。
一方、万が一宅地建物取引士の不注意や怠慢により、間違った内容の説明を行ってしまった場合、宅地建物取引士個人が損害賠償を請求されるケースもあります。
幸いなことに、私はいままでそのようなケースはありませんが、
書類の作成や説明には細心の注意を払っております。
重要事項説明の内容は多岐に渡り、しかも普段耳にしないような用語も多く出て参ります。
説明を受けた経験のある方でも、内容まで覚えている方はそう多くないかと思います。
説明する側の私としても、お客様のお気持ちはよくわかります。
私の実務上は、書面上に記載のある文章をそのまま読み上げるのではなく、わかりやすい言葉に置き換えたり、例え話を挟んだりしながら、なるべくご理解いただけるように努めております。
あたりまえのお話しですが、重要な説明なので、説明の義務があります。
今後機会があった際には、ぜひ前向きにご興味を持っていただければうれしく思います。
弊社は千葉市を中心に、近隣市の新築・中古物件を幅広く取り扱っております。
キッズスペース完備のショールームにてお待ちしております!ぜひお気軽にお問い合わせください。
